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勧誘電話対策 【情報及びリンク集】

いろいろ担当が分かれているようです。
困った時には全部に連絡し、録音を提出するしかないのでしょうか。

今までは電話機に接続するタイプのアダプタを利用していました。
http://www.nakadenshi.co.jp/denyudou/product/1_adapter/NT130.html


しかし電話の転送機能(ボイスワープ)などを利用していると、悪質な電話を携帯電話で受けてしまうこともあるため、携帯電話も録音が必要と考えました。


そこで以下の商品を発見。
https://shop.olympus-imaging.jp/product-detail/index/proid/2224
http://nttxstore.jp/_II_OL13948122
(テレフォンピックアップ)

携帯電話での録音も可能です。
携帯に接続するのではなく、イヤホンのように使うことで音声を拾います。
別にICレコーダーなどが必要です。



管轄省庁・法律など

悪質勧誘(マンション)の相談先
行政指導、処分の権限あり。

◆東京都都市整備局
不動産売買など宅建業法に関する相談
指導相談係 電話:03-5320-5071(直通)
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/300soudan.htm


国土交通省 土地・建設産業局不動産業課経営指導係 
TEL:(03)5253-8111
(内線)25126・25129



電話勧誘は「特定商取引法」で定められています。管轄は消費者庁
http://www.caa.go.jp/trade/



個人情報保護法
保有個人データの訂正等 ( 26条 )


    保有個人データの内容が真実でないことを理由に情報提供者本人から訂正、追加ま
    たは削除を求められた場合、遅滞なく調査を行ない、データの訂正等を行なわなければなりません。



宅建業法

http://suumo.jp/journal/2011/09/22/7687/

2011年10月1日施行
・勧誘に先だって宅地建物取引業者の商号又は名称、勧誘を行う者の氏名、勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行うことを禁止
・相手方が契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、勧誘を継続することを禁止
・迷惑を覚えさせるような時間の電話又は訪問による勧誘を禁止

(悪質な勧誘の禁止として、第47条の2第3項は以前からあり。)

国交省の一部改正のお知らせ
経営指導係の電話番号も掲載されています。
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000060.html


2011年の一部改正のまとめがあります。
http://www.mlit.go.jp/common/000166507.pdf