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電話勧誘と法律 【まとめ】

悪質な電話勧誘について、法律はどうなっているのか?を調べてみました。

見やすいサイトがあったのでリンクしておきます。消費者生活安心ガイドというサイトで、『電話勧誘販売に関する規制』の箇所が参考になると思われます。
http://www.no-trouble.go.jp/search/what/P0204008.html


禁止事項に抵触した場合は、22条の業務改善指示や、23条の業務停止命令等の行政処分の罰則があるようです。


これがマンション販売の場合は、宅建業法も関わってきます。
全日本不動産協会というサイトに「悪質な勧誘電話」というコーナーがあり、弁護士の方が禁止行為について記載されていました。
参考になると思われるためリンクしておきます。
http://www.zennichi.or.jp/low_qa/qa_detail.php?id=338

1.相手方等の利益の保護に欠ける行為の禁止
  (契約締結を急がせる。長時間電話勧誘。私生活・業務の平穏を害し困惑させる行為)
2.威迫行為の禁止(恐怖心をあおる)
3.確定的判断の提供の禁止(必ず儲かる・値上がりするなど誤解させる)

・・・などの行為などが禁止されています。
違反した場合は、指示処分・業務停止処分・免許の取消処分などがあるようです。



具体的に何が禁止されているのか?
どういった処分が定められているのか?


電話勧誘はある意味で不意打ちのようにやって来ます。

こういった知識を事前に得ておくことで、余裕が出て冷静になれると思います。


最初から対策をキチっと決めて対応し、『この会社は組織的に対策を講じている。』と伝われば抑止力にもなるでしょう。